
揚げ皮串発祥の店
伝串模倣の禁止
新時代が保有する伝串の知的財産権
特許 第 6940294 号取得
特許 第 7467573 号取得
特許 第 7181357 号取得
伝串ピラミッド 著作権所有
登録商標 5949576 号取得
登録商標 6518320 号取得
登録商標 6172486 号取得
登録商標 6522571 号取得
登録商標 6200670 号取得
登録商標 6613064 号取得
経営革新 承認
登録商標 6779543 号取得
お客様約束との約束
他人の名物を模倣し、あたかもそれが自分の名物かのように販売する模倣行為を我々は許しません。それがお客様との約束(安心・安全・本物の提供)と文化・伝統を守ることに繋がると考えるからです。
■特許権侵害
「伝串(でんぐし)」に関する鶏皮串の調理方法については、新時代の創業者がその特許権(特許第6940294号・第7181357号)を有しています。
従って、特許権者の許諾なしに、営業上、当該調理方法を使用し、又はその方法により生産した物を販売・譲渡することは、以下の特許権侵害行為にあたります(特許法第68条、同第2条3項3号、同第100条等)。
● 直接侵害:特許権者の承諾なく、営業上、特許発明として登録されている(調理の)方法を使用することや、当該方法により生産した物の使用、販売、譲渡等、輸出者しくは輸入又は譲渡等の申出をすること(特許法第2条3項3号)
● 均等侵害:特許請求の範囲として記載された(調理方法の)内容と、当該技術の内容とが一部異なっていたとしても、実質的には特許発明と同一の発明といえる方法を営業として使用し、又はその方法により生産した物を販売・譲渡等すること
● 間接侵害:特許発明である(調理の)方法により生産した物を、営業として使用、販売、譲渡等又は輸出のために所持する行為(特許法第101条6号)のように、直接侵害はしていないが直接侵害を誘発する可能性が高いと思われる行為を承諾なく行うこと
特許権侵害が確認された場合、特許権者は侵害者に対して、製品の製造・販売の差上め(特許法第100条1項)、侵害者が得た利益に基づく損害賠償請求(民法第709条、特許法第102条2項)ができる他、処罰の対象となります(特許法第196条等)。
■商標権侵害
「伝串 (でんぐし)」は特許庁の登録商標であり株式会社ファッズ(新時代の運営会社)がその商標権を有しています。
従って、第三者によるこれと同一又は類似の使用は商標権侵害行為(商標法25条、商標法37条1項1号)に当たります。商標権侵害者には10年以下の懲役もしくは10 00万円以下の罰金、又はこれらの併科が科せられることがあります(商標法第78条、同法第78条の2)。さらに、侵害者の所属する法人に対しても、3億円以下の罰金が科せられることがあります(商標法第82条1項)。
■著作権侵害
「伝串 3、4、5段以上に積んだ「揚げ皮串」の写真(ピラミッド状又はこれに類似する形状)は新時代の創業者が著作権を持つ著作物です。
従って、看板、メニュー表、WEB、POP等において、「揚げ皮串をピラミッド状又はこれに類似する形状に積み上げた写真」の無断利用等は著作権侵害行為(著作権法第21同第23条、同第27条等)にあたり、その侵害者には10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科が科せられることがあります(著作権法第119条1項)。さらに、侵害者の所属する法人に対しても、3億円以下の罰金が科せられることがあります(著作権法第124条1項)。
■不正競争防止法違反
新時代の「伝串(でんぐし)」(揚げ皮串の外観、ピラミッド盛り、等)は、不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」として保護されているものと解します。同号の違反者には5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科が科せられることがあります(不正競争防止法第21条2項1号)。さらに、違反者の所属する法人に対しても、3億円以下の罰金が科せられることがあります(不正競争防止法第22条1項)。
■損害賠償請求
いずれの場合においても、当社は、違反者やその法人、又はその疑いのある業者、又は運営に関わった業者に対して、弁護土、弁理士を通じて、使用停止を求めております。その際、当社は、販売開始日まで遡り、以下の通り知的財産の権利侵害を含めた損害賠償請求をすることができます(不正競争防止法第4条、民法ほう709条、同第715条、会社法305条等)。